メインコンテンツへスキップ

京町家の宿 宿泊約款

最終改定日:2026年1月


【適用範囲】

第1条
1.株式会社京町家の宿(以下「当社」という。)が宿泊客(以下「宿泊者」という。)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本約款の定めるところによるものとします。
2.当社が、法令及び公序良俗に反しない範囲で特約に応じた場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
3.当社の公式ウェブサイト以外の予約サイト、旅行会社等を通じて行われた宿泊予約についても、本約款が適用されるものとします。


【宿泊の申込み】

第2条
1.宿泊者が当社の運営する宿泊施設(以下「町家」という。)への宿泊契約の申込みを行う場合、次の事項を当社に申し出るものとします。
(1)宿泊者氏名
(2)宿泊する町家の名称
(3)宿泊当日に連絡の取れる連絡先
(4)宿泊代金及び支払条件への同意
(5)宿泊人数
(6)その他当社が必要と認める事項
2.宿泊者が宿泊中に、当初の宿泊期間を超えて宿泊の継続を申し出た場合、当該申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして取り扱います。


【宿泊契約の成立】

第3条
1.宿泊契約は、宿泊者による宿泊予約の申込みに対し、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2.宿泊契約が成立した場合、宿泊者は、当社が定める期日までに宿泊代金の全額を支払うものとします。
3.指定期日までに支払いがなされず、かつ当社と宿泊者との間で支払期日延長の合意がなされていない場合、当社は当該宿泊契約を解除することができます。
4.宿泊代金の一部のみが支払われた場合、宿泊者は残金の支払方法及び支払期日について、事前に当社の承諾を得るものとします。承諾が得られない場合、宿泊契約は成立せず、当社は予約を解除し、受領済金額を宿泊者負担の振込手数料を差し引いた上で返金します。
5.宿泊代金には、消費税及びサービス料が含まれます。


【宿泊契約締結の拒否】

第4条
当社は、次の場合に限り、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1.宿泊の申込みが本約款によらないとき。
2.満室により客室に余裕がないとき。
3.宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は当該行為を行ったと認められるとき。
4.宿泊者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他反社会的勢力であると認められるとき。
5.宿泊者が、当社従業員に対し、暴力的要求行為、脅迫、著しい迷惑行為その他社会通念上相当な範囲を超える要求を行うおそれがあると認められるとき。
6.天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
7.法令に基づく宿泊者名簿の記載又は本人確認への協力を、合理的な範囲で求めたにもかかわらず、これに応じないとき。


【宿泊者の契約解除権】

第5条
1.宿泊者は、当社又は予約を行った宿泊予約サイトを通じて、宿泊契約を解除又は変更することができます。
2.宿泊契約の解除又は変更に伴うキャンセル料(違約金)は、宿泊プランごとに定められた条件に従うものとします。
3.旅行会社又は宿泊予約サイトを通じた予約については、当該事業者が定めるキャンセル規定が適用されます。


【弊社の契約解除権】

第6条
1.当社は、宿泊期間中であっても、次の場合には宿泊契約を解除することができます。
(1)宿泊者が法令、公序良俗又は本約款に違反したとき。
(2)宿泊者が他の宿泊者又は近隣住民に著しい迷惑を及ぼす行為を行ったとき。
(3)施設又は備品に損害を与えたとき。
2.前項に基づく解除の場合、宿泊代金の返金は行いません。ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除きます。


【宿泊の登録】

第7条
1.宿泊者は、宿泊日当日、当社が指定する方法により、宿泊者名簿に氏名、住所、連絡先その他法令で定められた事項を登録するものとします。
2.宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人である場合は、国籍及び旅券番号を登録し、旅券の提示を求められることがあります。


【町家の使用時間】

第8条
1.町家の使用時間は、原則として午後4時から翌日午前11時までとします。
2.使用時間を超えて利用する場合は、当社が定める追加料金を支払うものとします。


【利用規則の遵守】

第9条
宿泊者は、町家内及び周辺において、当社が定める利用規則、本約款及び法令を遵守するものとします。


【当社の責任】

第10条
1.当社は、当社の責めに帰すべき事由により宿泊者に損害を与えた場合、直接かつ通常の損害に限り賠償します。
2.前項の賠償額は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、1宿泊契約につき10万円を上限とします。
3.当社は、旅館賠償責任保険に加入します。


【管轄裁判所】

第11条
本約款に関して生じた紛争については、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。


【附則】

第12条
本約款は、宿泊契約の成立時より効力を有するものとします。


以上